ストレスチェック義務化 3年以内に全企業へ
2025.04.02ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、2015年に労働安全衛生法の改正により導入されました。当初、従業員50人以上の事業場に対して実施が義務付けられ、50人未満の事業場では努力義務とされていました。
しかし、近年の精神障害による労災認定件数の増加や、小規模事業場でのメンタルヘルス対策の遅れを背景に、2024年10月10日、厚生労働省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、ストレスチェックの実施義務を全ての事業場へ拡大する方向で検討が進められていることが報告されました。
この義務化拡大により、全ての事業場でストレスチェックの実施が求められることとなります。小規模事業場においては、外部機関の活用が推奨されており、プライバシー保護の観点からも有効とされています。
具体的な施行時期については、2025年3月14日に閣議決定され、国会に提出された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」に盛り込まれており、今後の国会審議を経て正式に決定される見込みです。
今国会で改正法が成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。
ストレスチェックの義務化拡大は、労働者のメンタルヘルスを守る重要な一歩です。事業主の皆様は、今後の動向を注視し、適切な対応を進めていくことが求められます。
弊社においても、ストレスチェックサービスに関する無料相談・お見積りを承っております。当ホームページの「お問い合わせ」よりお気軽にお問合せください。