「小規模事業者向けストレスチェック制度マニュアル」公表
2026.04.16このたび厚生労働省より、
小規模事業者(従業員50人未満)向けのストレスチェック制度実施マニュアルが公表されました。
これまで努力義務とされていた小規模事業場のストレスチェックは、
法改正により今後は義務化される予定となっています。
■ ストレスチェック制度とは
ストレスチェックは、従業員のストレス状態を把握し、
・メンタルヘルス不調の未然防止
・高ストレス者への医師面接指導
・職場環境の改善(集団分析)
などにつなげるための制度です。
単なる検査ではなく、職場改善までを含めた一体的な取り組みである点が特徴です。
■ 小規模事業者に求められる対応
今回のマニュアルでは、50人未満の事業場でも実施できるよう、
・外部機関への委託を前提とした実施体制
・プライバシー保護の徹底
・実務担当者の設置
・年1回の実施と対象者の整理
など、現実的な運用方法が示されています。
■ 今、準備が必要な理由
メンタルヘルス不調は一度発生すると、
・長期休職(平均約3か月)
・再発リスクの高さ
・人材流出・生産性低下
といった経営リスクにつながります。
ストレスチェックは、
「コスト」ではなく「経営リスク対策」として位置づけることが重要です。
■ OESのサポート内容
OESでは、小規模事業者様向けに
・ストレスチェック導入支援
・外部委託のコーディネート
・実施後の職場改善提案
・メンタルヘルス相談体制の構築
まで一貫してサポートしております。
■ 詳細はこちら(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
■ お問い合わせ
制度対応に不安のある事業者様は、
本サイトよりお気軽にOESまでご相談ください。

